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| 事業の内容 | 根拠法令 |
| 警備員指導教育責任者講習 及び機械警備業務管理者講習 |
警備業法第22条第2項第1号及び同法第42条第2項第1号 |
| 愛知県認定訓練事業(能力再開発訓練) | 職業能力開発促進法第24条第1項 |
| 補助金・委託費等の名称 | 補助金・委託費等の額 |
| 公安委員会事業(委託)収入 | 15,804,210円 |
| 愛知県認定訓練助成事業費(運営費)補助金 | 1,000,000円 |
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平成22年度事業報告 1 会議の開催 (1) 総会 ア 第1回通常総会 平成22年6月10日(木) 出席373社(委任状によるもの214社) 名古屋東急ホテル 「錦の間」 イ 第2回通常総会 平成23年3月18日(金) 出席368社(委任状によるもの230社) 東京第一ホテル錦 「ブリランテの間」 (2) 理事会 平成22年6月10日、11月26日、平成23年3月18日 (3) 常任委員会 平成22年5月14日、7月16日、9月17日、11月26日 平成23年1月13日、3月3日 (4) 支部会議 12回 (5) 労災保険収支改善対策推進協議会 6回 (6) 専門委員会等 11回 (うち、労務単価研究会1回、警備業研究委員会3回を含む) (7) 支部長会 2回 2 関係行政庁の行う防犯活動及び事故防止活動への協力 (1) 犯罪防止活動への協力 ア 青色防犯パトロール活動 平成22年4月1日(木)愛知県警察本部駐車場において、生活安全部長等を 来賓に迎え、犯罪抑止協力活動の一環として青色防犯パトロールの発足式を実施した。 その後、毎週各支部内の犯罪多発地域を中心にパトロール活動を実施し、犯罪予防と地域住民の防犯意識の向上を図り、県下の犯罪発生抑止に貢献した。 イ コンビニエンスストアへの立寄り活動 コンビニエンスストアを対象とした強盗事件及び各種犯罪の未然防止に協力するため、 平成22年7月20日(火)愛知県警察本部において、生活安全部長の立会いのもと、 当協会と愛知県コンビニエンスストア防犯対策協議会との間で「警備業者のコンビニ エンスストアへの立寄りに関する覚書」を交わし、青色防犯パトロール活動などの機会 に、制服姿での立寄りを実施している。 (2) 諸行事への参加協力 (社)愛知県防犯協会連合会及び(財)暴力追放愛知県民会議の賛助会員として、 ア 経営者研修会の開催 開催日 平成22年10月20日(水) 場 所 東京第一ホテル錦 「ブリランテの間」 参加者 186社、212名 愛知県警察本部生活安全総務課 課長補佐 鈴木 雅之氏 場 所 東京第一ホテル錦 「ブリランテの間」 参加者 157社、172名 内 容 ・「警備業における労働災害の実情と防止対策」 愛知労働局労働基準部安全課 産業安全専門官 髙橋 建次氏 愛知県警察本部生活安全総務課警備業係 係長 鈴木 満久氏 (2) 警備員指導教育責任者等の講習及び研修会 ア 旧資格者講習及び新規取得講習等 (ア) 旧資格者講習 全国警備業協会から委嘱を受けた切替講習である。 ・旧資格者講習4回、受講者368名、合格者367名、合格率99.7% (イ) 新規取得講習等 愛知県公安委員会からの受託講習である。 ・警備員指導教育責任者新規取得講習 実施回数 8回 受講者 369名 合格者 281名 合格率 76.2% ・警備員指導教育責任者追加講習 実施回数 2回 受講者 37名 合格者 37名 合格率 100% ・警備員指導教育責任者現任講習 実施回数 5回 受講者 234名 ・ 機械警備業務管理者講習 実施回数 1回 受講者 47名 合格者 44名 合格率 93.6% イ 警備員指導教育責任者研修会 開催日 平成22年9月27日(月) 場 所 ナディアパークデザインセンタービル3階 デザインホール 参加者 指導教育責任者 490名 内容 ・「警備業と労働者派遣法(派遣と請負の違い)」 愛知県労働局需給調整事業第2課 中森 幸司氏 ・「立入検査結果を踏えた警備員指導教育責任者の責務」 愛知県警察本部生活安全総務課警備業係 係長 近藤 弘幸氏 (3) 機械警備業務管理者研修会 開催日 平成22年11月18日(木) 場 所 愛知県警備業協会 参加者 45名 内 容 ・「基地局からの指令要領」 セコム(株)中部本部 中部中央コントロールセンター 管制司令 中上 誠一氏 ・「迅速的確な指令業務について」「誤報の防止」 愛知県警察本部地域部通信指令課 課長補佐 梅村 奉英氏 ・「適正な機械警備業務の実施」 愛知県警察本部生活安全総務課警備業係 係長 大島 博史氏 (4) 特別講習の充実強化 ア 交通誘導警備業務1級特別講習 1回 受講者 55名 合格者 41名 合格率 74.5% イ 交通誘導警備業務2級特別講習 7回 受講者 617名 合格者 378名 合格率 61.3% ウ 施設警備業務1級特別講習 1回 受講者 71名 合格者 62名 合格率 87.3% エ 施設警備業務2級特別講習 4回 受講者 349名 合格者 217名 合格率 62.2% オ 雑踏警備業務1級特別講習 2回 受講者 159名 合格者 110名 合格率 69.2% カ 雑踏警備業務2級特別講習 6回 受講者 507名 合格者 342名 合格率 67.5% キ 貴重品運搬警備業務2級特別講習 1回 受講者 86名 合格者 58名 合格率 67.4% 計22回 受講者1,844名が受講し、合格者1,208名、合格率65.5%でした。 (5) 労災事故防止活動の充実「労災保険収支改善対策推進協議会」における事故事例の検討及び「愛警協たより」 による会員への事故事例紹介等の労災事故防止活動を実施したほか、交通誘導警備員の事故防止と誘導技術の向上を図るため、関係警察署の支援を受け、業務委員会及び 各支部長が中心となり合計11回の安全パトロールを実施し現場指導を行った。 また、指導結果については、「愛警協たより」で注意喚起を呼びかけた。 ・平成22年 5月19日(水)南支部 昭和警察署管内 ・平成22年 7月14日(水)西支部 西警察署管内 ・平成22年 9月16日(木)西支部 稲沢警察署管内 ・平成22年10月 6日(水)北東支部 東警察署管内 ・平成22年11月15日(月)西支部 一宮警察署管内 ・平成23年 1月20日(木)中支部 中警察署管内 ・平成23年 2月 9日(水)北東支部 犬山警察署管内 ・平成23年 2月17日(木)西支部 津島警察署管内 ・平成23年 2月21日(月)三河支部 岡崎警察署管内 ・平成23年 3月 9日(水)南支部 半田警察署管内 ・平成23年 3月28日(月)南支部 瑞穂警察署管内 (6)集合法定教育の充実強化 ア 法定警備員教育の強化 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに行った法定警備員教育は、
※ 新任警備員教育は延べ人員である。 イ 職業訓練校としての新任警備員教育 新任警備員教育受講者 1,983名 (内訳) 施設警備業務 750名 雑踏警備業務 1,233名 (3日間修了者を1名として計上) ア 平成22年5月10日(月)三河支部、5月11日(火)西支部、5月20日(木) 総務、広報、教育、労務、業務及び教育センター運営委員会並びに警備業研究 特別委員会を開催し、所掌事項の研究と協会事業の円滑な推進に努めた。
6 警備業に関する各種講習会への講師派遣 愛知県公安委員会及び有限責任中間法人警備員特別講習事業センターの委嘱を受けて (1) 警備員指導教育責任者等講習 新規取得、現任、追加、旧資格者(全警協委嘱)及び機械管理者等20回 (2) 特別講習 22回 派遣講師 474名 (3) 公安委員会直接検定 1回 派遣講師 2名 7 機関誌等の発行及び出版物等の作成・購入斡旋 (1) 機関誌等の発行 広報委員会において、協会及び業界の広報、会員の相互啓発を目的とし、 ・34号(平成22年8月) また、会員に対する連絡事項を、その都度「愛警協だより」で伝達した。 ・31回発行 (2) ホームページの更新と広報 協会ホームページで特別講習、指教教育責任者講習及び旧資格者講習の開催案内等 (3) 各種出版物等の購入斡旋 協会発行の「法令集」他57種2,946冊、「実務警備員教育」等ビデオ・DVD
8 警備業に関する功労者等の表彰 ア 功労団体 2団体(コニックス株式会社、中部相互警備保障株式会社) イ 功労者 3名(古橋裕志氏、筒井一明氏、野々垣高明氏) ウ 教育関係等功労者 3名(猿渡秀樹氏、越川剛至氏、山本匡仁氏) (2) 警備員に対する表彰(平成22年6月10日表彰) ア 優良警備員 107名 イ 特別功労者 6名
9 災害時における交通の確保等の業務に関する協定に基づく業務 (1) 一般社団法人への移行準備 (2) 講師陣の強化充実 ア 講師体制の確立 当協会講師体制(平成23年4月1日現在) イ 講師合同研修会の開催 各講習会講師の知識、技能の向上と連絡協調を次のとおり図った。 (ア)平成22年4月17日(土)、18日(日)の両日、当協会及びあいち自動車学校において、全国警備業協会から野村センター長以下2名の技術研究専門部員(技研講 師)を招き、中部地区内特別講習講師富山県11名、石川県12名、福井県13名、 岐阜県16名、三重県9名、愛知県46名計107名が参加して中部地区講師合同研 修会を開催した。 (イ)平成22年12月3日(金)当協会警備員指導教育責任者講習講師、特別講習 講師、教育センター講師及び警察本部生活安全総務課警備業担当者等66名が参加 して合同研修会を開催した。 (3) 労務単価問題への取り組み強化 平成22年11月2日(火)愛知県警備業協会会議室において、平成22年度労務 ア 協会主催の各種研修会開催時、認定申請手続き相談時及び警備員法定教育 委託相談等の機会に、協会へ加入するよう勧誘に努めた。 平成22年度中の会員入退会は、正会員の入会13社、正会員の退会14社であった。 イ 当協会からの「認定証の更新について(お知らせ)」ハガキをはじめ各支部において 警察本部警備業担当官を招いての「認定証更新申請要領」等の研修会を開催した。 (5) 愛知県公安委員会等からの受託講習の実施 前年に引き続き、愛知県公安委員会から受託した警備員指導教育責任者講習(新規取得、 (6) 労災事故防止と福祉の向上 「労災保険収支改善対策推進会議」を6回、「安全パトロール」を11回実施したほか、 (7) 個人情報の適正な取扱い 認定個人情報保護団体として認定された全国警備業協会と連携し、個人情報の適正な (8) 優秀な人材の確保 ハローワーク、県産業労働部人材育成室及び名古屋商工会議所地域ジョブカードセンタ (9) 中部地区各県警備業協会との連携 中部地区警備業協会連合会の会議を次のとおり開催したほか、中部地区警備業協会 連合会事務局担当県として、各県協会及び全国警備業協会との連絡調整に努めた。 ・春の会長等会議 平成22年 4月17日 愛知県 ・秋の会長等会議 平成22年11月24日 福井県 ・中部地区事務局担当者会議 平成23年 2月17日 富山県 (10) 愛知県証紙及び諸用紙、警備業務用装備資器材等の販売あっせん (11) 慶弔・傷病に対する表意 会員等の葬儀、告別式に生花、香典、弔電を供えた。 (12) 事務局体制の向上 業務の増大に対応し会員サービスの向上を図るため、パソコン等OA機器を活用し、 (13) 各種親睦行事の実施 会員相互の親睦を深めるため、新年交礼会、会員懇親会等を開催した。
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平成23年度事業計画
事業活動方針 生活安全産業として法令尊守はもとより、適正な警備業務を推進するための研修会、講習会等 1 活動項目 (1) 関係行政庁の行う防犯活動及び事故防止活動への協力 (2) 警備業務の適正化に関する調査研究 (3) 警備員その他の警備業務関係者に対する教育訓練 (4) 会員相互の連携による健全な警備業務の啓発及びその促進 (5) 警備業に関する各種講習会への講師派遣 (6) 機関誌の発行及び出版物の購入あっせん (7) 警備業務に関する功労者等の表彰 (8) 災害時における交通の確保等の業務に関する協定に基づく業務
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施行 昭和61年8月11日
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第1章 総則
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目的
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第1条
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社団法人愛知県警備業協会(以下「協会」という。)は、警備業務の適正な運営を確保して警備業の健全な発展を図り、もって社会公共の安全に寄与することを目的とする。
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事務所
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第2条
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協会の事務所は、名古屋市内に置く。
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事業
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第3条
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協会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)関係行政庁の行う防犯活動及び事故防止活動への協力 (2)警備業務の適正化に関する調査研究 (3)警備員その他警備業関係者に対する教育訓練 (4)会員相互の連携による健全な警備業務の啓発及びその促進 (5)警備業に関する各種講習会への講師派遣 (6)機関紙の発行及び出版物の購入あっせん (7)警備業務に関する功労者等の表彰 (8)災害時における交通の確保等の業務に関する協定に基づく業務 (9)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業 |
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第2章 会員
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種別
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第4条
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協会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により愛知県公安委員会の認定を受け、又は同法第5条の規定により届出書を提出して、愛知県内において警備業を営む個人又は法人で、第1条の目的に賛同して入会したもの (2)賛助会員 協会の事業を賛助する個人又は団体でこの会に入会したもの |
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入会
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第5条
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会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
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| 入会金及び会費 | 第6条 | 1.前条の承認を得た正会員は、遅滞なく入会金を納入しなければならない。 2.会員は、年度ごとに会費を納入しなければならない。 3.入会金及び会費の額は、総会において定める。 4.協会の運営上特に必要がある場合においては、総会の議決を経て、会員から臨時に運営費を徴収することができる。 |
| 退会 | 第7条 | 1.会員は、任意に退会することができる。 2.前項の場合においては、あらかじめ会長に届け出なければならない。 3.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。 (1)死亡し、又は解散したとき (2)正会員にあっては、公安委員会の認定を取り消され、又は警備業を廃止したとき (3)1年以上会費の納入を怠ったとき |
| 除名 | 第8条 | 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)協会の名誉を著しく棄損し、又は信用を失わせるような行為があったとき (2)この定款に違反する行為があったとき |
| 拠出金品の不返還 | 第9条 | 退会し、又は除名された会員が、退会し、又は除名される前に納入した入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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第3章 役員等
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役員
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第10条
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協会に、次の役員を置くものとする。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)専務理事 1名 (4)理事 19名以上25名以内(会長、副会長及び専務理事たる理事の数を含む。) (5)監事 3名 |
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選任
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第11条
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1.理事及び監事は、総会が選任し、会長、副会長及び専務理事は理事の互選による。
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| 職務 | 第12条 | 1.会長は、協会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。 3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、協会の会務を掌理する。 4.理事は、理事会を組織し、協会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務の執行の決定に参画する。 5.監事は、民法第59条の規定する職務を行う。 |
| 任期 | 第13条 | 1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2.役員は、再任されることができる。 3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、従前の職務を行わなければならない。 |
| 解任 | 第14条 | 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、愛知県公安委員会の承認を受けて、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決により、役員を解任することができる。 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められたとき |
| 顧問 | 第15条 | 1.協会に顧問を置くことができる。 2.顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。 3.顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。 |
| 報酬及び費用の弁償 | 第16条 | 1.役員及び顧問は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、報酬を支給することができる。 2.役員及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。 3.前2項の規定による報酬の支給及び費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。 |
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第4章 事務局
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事務局
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第17条
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1.協会に事務局を置く。
2.事務局に、協会の事務を処理するため、事務局長1名及び職員若干名を置く。 3.事務局長は、理事会の承認を得て、会長が任免する。 4.職員は、会長が任免する。 5.事務局について必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。 |
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第5章 会議
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種別
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第18条
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協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
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| 構成 | 第19条 | 1.総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は、理事をもって構成する。 |
| 権能 | 第20条 | 1.総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1)事業計画及び収支予算の決定 (2)事業報告及び収支決算の承認 (3)その他協会の運営に関する重要な事項 2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関すること (2)総会に付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること |
| 開催 | 第21条 | 1.通常総会は、毎年2回、開催するものとする。 2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする。 3.理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催するものとする。 |
| 招集 | 第22条 | 1.会議は、会長が招集する。 2.会議を招集するには、会議を構成する者に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の7日前までに文書をもって通 知しなければならない。ただし、緊急を要する場合における理事会については、これによらないことができる。 |
| 議長 | 第23条 | 1.総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。 2.理事会の議長は、会長がこれに当る。 |
| 定足数 | 第24条 | 会議は、これを構成する者の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 |
| 議決 | 第25条 | 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した正会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 書面表決等 | 第26条 | やむを得ない事由のため、会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| 議決事項等の通知 | 第27条 | 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。 |
| 議事録 | 第28条 | 1.会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)正会員又は理事の現在数 (3)会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) (4)議決事項 (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言主旨 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長及び出席した正会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければいけない。 |
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第6章 委員会
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委員会
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第29条
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1.会長は、協会の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、会長の諮問機関として委員会を置くことができる。
2.委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。 |
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第7章 支部
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支部
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第30条
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1.協会の目的を達成するため、地域を区分して支部を置くことができる。
2.支部の組織及び運営に関する事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。 |
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第8章 資産及び会計
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資産の構成
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第31条
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協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)入会金及び会費 (3)寄附金品 (4)資産から生ずる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 |
| 資産の種別 | 第32条 | 1.協会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類とする。 2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3)総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| 資産の管理 | 第33条 | 1.協会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。 2.基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。 |
| 基本財産の処分の制限 | 第34条 | 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、愛知県公安委員会の承認を受けて、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
| 経費の支弁 | 第35条 | 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| 事業年度 | 第36条 | 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 事業計画及び予算 | 第37条 | 協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、愛知県知事に届け出なければならない。 事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
| 暫定予算 | 第38条 | 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を得て暫定予算を作成することができる。 |
| 事業報告及び決算 | 第39条 | 協会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3カ月以内に、会長がその年度の事業報告書及びこれに伴う収支計算書に次の書類を添えて、監事の監査を経て、総会の承認を得た後、愛知県知事に報告しなければならない。 (1)財産目録 (2)当該年度末の会員名簿及び異動状況報告書 (3)当該年度末の貸借対照表 (4)正味財産増減計算書 |
| 余剰金 | 第40条 | 収支決算に余剰金があるときは総会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 |
| 長期借入金等 | 第41条 | 資金の借入れ(その事業年度内の収入をもって償還するものを除く。)をしようとするとき又は新たな義務の負担若しくは権利の放棄のうち重要なもの(収支予算で定めるものを除く。)をしようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、愛知県公安委員会の承認を受けなければならない。 |
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第9章 定款の変更及び解散
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定款の変更
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第42条
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この定款は、総会において正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、愛知県知事の認可を得なければ変更することができない。
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| 解散 | 第43条 | 1.協会は、民法第68条第1項(第1号を除く。)及び第2項の規定により解散する。 2.総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県公安委員会の承認を受けなければならない。 |
| 残余財産の処分 | 第44条 | 協会が解散したときは、協会が解散時に有する残余財産は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県公安委員会の承認を受けて、協会と類似の目的をもつ公益法人に寄附するものとする。 |
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第10章 細則
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細則
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第45条
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この定款に規定するもののほか、協会の業務を執行するために必要な事項は、理事会の承認を得て、会長が定める。
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附則
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| 附則 | 1.この定款は、設立許可のあった日から施行する。 2.協会の設立当初の役員は、第11条第1項の規定にかかわらず、愛知県公安委員会の承認を受けて設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。 3.協会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 4.協会の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。 |
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| 附則 (平成6年9月27日) | この定款の一部改正は、知事の認可を受けた日から施行する。 | |
| 附則 (平成10年7月10日) | この定款の一部改正は、知事の認可を受けた日から施行する。 | |
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附則 (平成11年7月2日)
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この定款の一部改正は、知事の認可を受けた日から施行する。
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社団法人愛知県警備業協会は「個人情報の保護に関する法律」が平成17年4月1日から施行されたことに伴い以下に掲げる事項を常に念頭におき、個人情報の保護に万全を尽くします。
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社団法人愛知県警備業協会における個人情報の利用目的
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